不動産購入

不動産購入のときの税金について

不動産購入のときには、いろいろな税金がかかってきます。また、不動産購入によって税金が軽減されるケースもできてきます。ちょっとした条件の違いで課税額が大きくなったり、軽減が受けられなくなったりしないようにしたいですね。不動産購入と税金についてお話しましょう。


■住宅の取得税について

不動産取得税は、都道府県が課税する地方税で、住宅の売買・贈与・新築・増築した時にかかる税金です。
「納税通知書」が、取得後6ヶ月から1年半くらいの間に、都道府県から発送され、手元に届きます。
その通知の納付額と、納付期限を守って納入します。

<計算式>
・新築の場合:(固定資産税評価額 - 1,200万円) × 3%
・中古の場合:(固定資産税評価額 - 築年による控除額) × 3%
本来の標準税率は4%ですが、特例により平成30年3月31日まで標準税率が3%に軽減されます。
概ね、不動産価格の7割程度の額を見込んで、納税用に確保しておくのがおすすめです。

<中古の築年数による控除額>
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 100万円
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 150万円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 230万円
昭和51年1月1日~昭和56年 6月30日 350万円
昭和56年7月1日~昭和60年 6月30日 420万円
昭和60年7月1日~平成元年 3月31日 450万円
平成元年4月1日~平成 9年 3月31日 1,000万円
平成9年4月1日以後 1,200万円

(参考)東京都主税局
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/fudosan.html#hu_1


■「宅地の課税標準の特例」がある

宅地の場合には、『宅地の課税標準額 = 固定資産税評価額 × 1/2』となるものです。
これは平成30年3月31日までの適用です。
(土地1㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2)×(課税床面積 × 2(200㎡限度))× 3%
こうした特例を利用すると、自宅購入の場合、土地代課税の軽減でほとんどかからないケースも多いです。
要件に当てはまるかチェックしておきましょう。
・買主の居住用、またはセカンドハウス用
・50㎡以上240㎡以下(課税床面積)


■“住宅ローン減税”の知っておきたいこと

住ローン残高の1%が、所得税・住民税などから還付される制度があります。
新築、中古に関わらず条件を満たしていれば10年以上のローンを組んだ場合に対象になります。
サラリーマンの場合は、給与支払いの時に、所得税・住民税が差し引かれ、会社が代わりに税金を納入しています。
自宅不動産を購入したことを、確定申告することで、ローン残高に応じた還付が受けられます。
2年目からは、年末調整で手続きを行うことができます。

(参考)国税庁 No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除 
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm

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