不動産売却

相続でもめるのは不動産?現金化には売却が必須

相続は、法定相続人で遺産を分割して行われますが、不動産の相続ではどのように分割されるのでしょう?
土地を分割するのは現実的に無理な場合が多いですし、実際は売却して現金化してから分けるのがいいようです。
では、相続、不動産の現金化の流れを追ってみましょう。

■相続方法の決め方


遺産は、法律で相続人として決められている法定相続人によって分けられます。(遺書がある場合には、遺書に従います。)
戸籍上の血縁関係で判断されますから、亡くなられた方と、相続人の戸籍を集めて判断して行きます。
亡くなった方の配偶者は常に法定相続人ですが、子ども又は孫・ひ孫、親、兄弟の順に、順位がつけられています。
子どもが亡くなっていても、その孫やひ孫がいれば、直系の親族が第1順位法定相続人となります。
たとえばおじいさんが亡くなった場合、多くは、奥様とお子さんの間で相続が行われるのです。
このとき、1億円の価値がある不動産と現金6000万円を残していたとしたら、奥様にもお子さんにも8000万円相当が相続されると考えられます。
こうした場合、不動産を売却して現金化して分けるのが一番もめにくい方法なのです。

■遺産相続の期限は10ヶ月


遺産をどのように分けるか決める『相続分割協議』を、お葬式から3ヶ月以内にきめ、法定相続人全員の了解を得る必要があります。
『遺産分割協議書』を作成し、相続財産の名義変更の手続きや、相続税の申告、納付手続きは10ヶ月が期限となっています。
亡くなってから資産価値を調査したり、売却したりという手順を踏んだ場合、納税の義務が生じる10ヶ月の間にすべて行うのは、かなり過密スケジュールですね。
納税が遅れれば、延滞税や重加算税がついてしまうかもしれません。
速やかに売却して、手続きを進めたいものです。
分割協議が決裂してしまった場合でも、法定相続人には想定される遺産額に見合う相続税をおさめなければなりません。

■不動産の売却をスムーズにするには?


不動産を所有している場合、遺産相続についてあらかじめ話し合っておくことが大切です。
遺産となる財産について目録を作り、弁護士や不動産業者とも打ち合わせしておけば、スムーズです。
亡くなった時には、売却して現金化し、分配すると決まっていれば、すぐに不動産仲介業者に動いてもらうことが出来るでしょう。
期限までに売却先を決めたいと焦ると、売却額を値切られてしまいますから、信頼出来て集客力のある業者と相談して進められるといいですね。

ブログ不動産関連記事をもっと見る

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます