離婚した妻の子供は法定相続人になります。
将来の相続を考えた時に、離婚歴のある場合、どんな準備が必要になるのでしょう?
相続をスムーズに進めために考えておきたいことをまとめていきましょう。
■離婚歴アリの場合の法定相続人
基本的に配偶者がいる場合には、相続人は配偶者となります。
お子さんがいる場合には、配偶者と子供で1/2ずつ分けます。
子供が複数いる場合には、1/2を頭数で分割します。
離婚歴ありの場合には、元配偶者は法定相続人から外れますから、遺言が無ければ相続の権利はありません。
ただし、亡くなった方と血縁関係があるお子さんは、離婚していても第1順位の法定相続人となります。
ドラマなどで、大富豪が亡くなって突如隠し子が現れて騒然となる…血縁があれば、親同士の婚姻関係が無くても法定相続人になれるため、そうした事が成立するのです。
遺言が残されていれば、相続の割合を変更することは可能ですが、『遺留分』に見合う額は法律で認められていますから、請求された場合は、渡さなければなりません。
スムーズに進めるには、『遺留分』を想定して、相手が納得する遺産の配分を考え、公正証書として効力のある遺言書にしておく必要があるのです。
■不動産が遺産に含まれている場合には?
貯金や有価証券など現金と同じに扱えるものについては、相続の割合さえ決定してしまえば、分割しやすいのですが、不動産についてはしばしば問題が起こります。
広大な物件であれば、割合通りに分けることも可能ですが、複数の相続人がいる場合には、現金化して分配するのが、最も不公平感が残らない方法でしょう。
葬儀から3ヶ月の間に、遺言の有無を確認する一方、戸籍謄本を取り寄せて血縁関係を洗い出し、法定相続人を調査します。
このとき、あわせて財産の確認作業も行われます。
遺産分割協議書の作成を亡くなってから10ヶ月以内に行い、納税しなければなりません。
離婚歴があり、法定相続人の調査が複雑になる場合には、特に現金化してどのような割合の配分に対応出来るとスムーズです。
■不動産を現金化するには?
不動産を現金化するには、プロの不動産業者に仲介に入ってもらうと、査定書類、買い付け証明書類を発行してもらえますから、不動産の価値についての理解を得られやすくなります。
また、業者によっては、1ヶ月ほどで現金化のメドがつくように配慮して売却を進めてくれる場合もあり、亡くなってから10ヶ月という、相続税の期限に間に合わせることが出来るでしょう。
遺産不動産の現金化になれた業者に相談して進めていきましょう。