相続した不動産をそのまま放置しておくと
①固定資産税、都市計画税を払い続けなければならない
②管理、修繕(倒壊、瓦などの飛散、雑草が生い茂って虫が湧く等がおきないよう管理修繕義務あり)しなければならない ③不動産の価値がどんどん下がっていく可能性がある(人口減少等により)・・・
など、何も良いことはございません。
相続人の代替わりで相続人がどんどん増えていき、いざ不動産を処分するときに、非常に困難になる可能性も高いです。
今回は、相続した不動産の処分について解説します。
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相続発生から不動産を売却するまでの流れ
では相続不動産を売却するにあたって、どういった流れで進んでいくのか説明させていただきます。
STEP①
死亡届の提出(7日以内)
まず相続が発生した場合、最初にするべきことは市区町村役場へ死亡届を提出することです。
被相続人が亡くなられてから7日間以内の提出が法律で義務付けられていますので、遅れることのないよう注意しましょう。
次に遺言書が残されているかどうかの確認です。
遺言書が残されている場合とそうでない場合ではこの後の手続きが変わってきます。
せっかく相続手続きが終わったのに後から遺言書が見つかったような場合、非常にやっかいなことになります。
大変な状況でしょうが、しっかりと確認するようにしましょう。
STEP②
遺産分割協議を行い相続登記を行う
まずは誰が相続人としての権利を有しているのかを確定させ、相続人全員の戸籍謄本を集める必要があります。
配偶者は常に相続人となります。次に子ですが、お子さんがいらっしゃらない場合はご両親、ご両親がすでにお亡くなりになっている
場合は、ご兄弟なども相続人の対象になりますのでご注意下さい。
パターンA(配偶者あり)
第一順位 配偶者と子<代襲相続人(孫)を含む>
第二順位 配偶者と直系尊属<ご両親など。ただし、配偶者の両親は含まれません>
第三順位 配偶者と兄弟姉妹<代襲相続人含む(兄弟姉妹の子まで。甥や姪の子までは含まれない)>
パターンB(配偶者なし)
第一順位 子<代襲相続人(孫)を含む>
第二順位 直系尊属<ご両親など。ただし、配偶者の両親は含まれません>
第三順位 兄弟姉妹<代襲相続人含む(兄弟姉妹の子まで。甥や姪の子までは含まれない)>
パターンC(相続人なし)
相続財産法人(相続人ではなく相続財産の管理・清算法人)
なお、被相続人については出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要になりますから、転居を繰り返していたような場合は集めるのに時間が掛かる場合がございます。
ひとつでも書類が欠けますと相続の手続きがストップしますので、時間が掛かりそうなものから集めるといった工夫が必要です。
不動産相続で必要となる主な書類(遺言書が無い場合)
・相続人全員の戸籍謄本(被相続人死亡日以降のもの)
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本
(出生時から死亡時まで一連の全ての戸籍謄本)
・被相続人の住民票の除票(本籍の記載のあるもの)
・遺産分割協議書
・不動産の登記事項証明書
・不動産を相続する相続人の住民票
・不動産の固定資産評価証明書
STEP③
不動産を売却する
STEP④
売却代金を相続人の間で分配する
受け取った売買代金の分配を遺産分割協議書に基づき、相続人の間で分配いたします。
相続税を回避できたとしても、不動産を売却すると譲渡所得となりますので税金が掛かります。
ご注意くださいませ。
<相続税の控除額の計算式>
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
(例)相続人が3人の場合
3,000万円+(600万円×3)=4,800万円 <2021/2月現在>
<譲渡所得の計算>
売却価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除=課税譲渡所得
★短期譲渡所得
売却した年の1月1日現在で「所有期間5年以下」の場合(被相続人の居住期間含む)
所得税 30.63% 住民税 9% 合計39.63%
★長期譲渡所得
売却した年の1月1日現在で「所有期間5年超」の場合(被相続人の居住期間含む)
所得税 15.315%住民税 5% 合計20.315%
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当社はさまざまな売却サポートを経験し、相続にかかわる不動産売却にあたってのノウハウを蓄積しています。
たくさんの相続人間のトラブルも経験しており、また、解決へ導いたたくさんの実績がございます。
相続不動産のあらゆるお悩み、ご相談は当社にお気軽にご連絡ください。相続の手続きを含め、全面的にお手伝いさせていただきます。
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