個人では不動産の買主を探して売却活動を行うことは困難です。
そのため不動産会社に依頼を行うのですが、不動産会社とどのような条件で売却を依頼するのか?
その際の不動産会社の報酬のあり方についてなど、取り決めを行うことが媒介契約といいます。
そして媒介契約にも
・一般媒介契約
・専任媒介契約
・専属専任媒介契約
の、3つの種類があります。
専属選任媒介と専任媒介の違いは、一般の方からすると微々たるもので、あまり違いに興味が持てないと思いますので、今回は一般媒介と専任媒介の違いをご説明します。
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●一般媒介契約
一般媒介契約とは、複数の不動産会社に売却を依頼することができる契約の方法です。
他の媒介契約よりも自由度の高い契約方法です。
メリット
一つの会社に絞る必要がなく、気軽に何社かに売却を依頼することができます。
また、契約期間は通常3ヵ月ですので、見込み違いの不動産会社に専任で契約を結んでしまった場合、3ヵ月を無駄にしますので、そのリスクを回避できます。
デメリット
売主に販売活動の報告の義務と、レインズに掲載の義務がないので、どのような販売活動を行っているのか?が見えにくいです。
また、レインズとは全国の不動産会社がこのレインズから情報を取得して、購入希望者に物件の紹介ができる不動産会社だけが使えるシステムでして、ここに掲載されないと、販売活動は困難になる可能性が高まります。
なぜなら、近隣の不動産会社がこの不動産の情報を知りえないからです。
●専任媒介契約
専任媒介契約とは、一社の不動産会社に対して仲介を依頼できる契約です。
メリット
専任媒介契約を締結すると、7日以内にレインズへの掲載が義務付けられているので安心です。
また、販売活動の報告義務もありますので、反響がそもそも来ているのか?など知ることができます。
他、依頼を受けた不動産会社は売主から手数料が入ることが確定してますので(一般媒介の場合は不動産会社は1円にもならない可能性があります)不動産会社も広告費が掛けやすいというメリットもございます。
デメリット
その契約した一社の動きが悪いと、3ヵ月を無駄にします。
期間を無駄にするだけではなく、この不動産を市場に出した瞬間が一番注目を受けますので、その時に売れるのがベストではあります。
わかりやすく言うと、一度市場に出すと旬ではなくなるということです。
やはり旬なうちに(情報が新しいうちに)売却できるのがベストです。
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どうしてもどちらの契約にするのか決めかねる場合、例えば一般媒介で3社ほどと契約し、一番お客様を連れて来る不動産会社と専任を結ぶという方法もございます。
もちろん、契約期間中の3ヵ月で成約するのが理想ですが、成約しなかった場合、一番動きがいい会社と専任媒介を結べますので、失敗するリスクは限りなく減少します。
いかがでしょうか?
私たちは、 様の理想的な売り方に合わせた契約方法をご提案することができますので、気になる点がございましたら、なんでもご相談ください。
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