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不動産売却

<失敗しない不動産売却>売却後の税金について

不動産を売却をする際には、税金への対応は切り離すことができません。
今回は、不動産売却後の「税金」についてご紹介します。

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●不動産を売却した人
●住宅ローン控除を受ける人
●各種の税制優遇を受ける人
は確定申告の準備をしておくことをお勧めします。

確定申告をしなければ、税制優遇を受けることができずに不要な税金を支払うことになりかねません。

また、早めに準備をしておく点としては、他の方も確定申告を申請し始める時期になると税務署も混み合ってしまいますし、電話での相談も殺到してしまい、つながらなくなってしまう可能性もあるからです。

不動産売却時にかかる各種税制の概要や疑問については、
国税庁のタックスアンサー(よくある税の質問)
を参考にすることがおすすめです。

ここでは不動産売却で一番ご相談が多い、譲渡所得についてざっくりご説明します。
<ただし、正確な税金額や経費に出来るもの、出来ないものなどは税務署や税理士にお尋ねくださいませ。>

不動産取得後、5回正月を迎えている場合
→長期譲渡所得
長期譲渡所得は不動産取得や売却で掛かった費用を差し引きし、
売却益が出ている場合、その利益に約20%の税金が掛かります。
(2021年2月現在)

不動産取得後、5回正月を迎えていない場合
→短期譲渡所得
短期譲渡所得は不動産取得や売却で掛かった費用を差し引きし、売却益が出ている場合、その利益に約40%の税金が掛かります。
(2021年2月現在)

なお、親からの相続の場合でご相談が多いのが、親から相続された不動産の契約書などが残っていない場合です。
これでは不動産を取得した際の費用がわかりません。
この場合は残念ながら、5%控除が出来るだけになります。
したがって、残置物の処分などを行う前に、契約書や領収書などの取得費用が掛かった証拠が残っていないか、しっかり探してみることが非常に重要です。

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売却を行う際には、知っておいた方がいい専門知識が多くあります。
私たちは、やりとりをさせていただく中で、逐一、知っておくべきポイントをお伝えすることができます。
お気軽にご相談くださいませ。

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