不動産売却

不動産売却をしたときの税金納付について

不動産を売却して利益が出た場合には、譲渡所得として税金がかかります。確定申告をして納税することになります。もし、譲渡所得が高額になった場合には、住民税が跳ね上がる可能性があります。申告の流れと税金の納付についてお話しましょう。


■譲渡所得が出たら確定申告

売却した翌年の2月16日~3月15日が、確定申告申告期間になります。
分離課税ですから、他に所得があるなしにかかわらず、譲渡所得が発生したら確定申告しなければなりません。
ただし、マイホームを売った時は3000万円の控除が受けられるなどの特例がありますが、書類をそろえて確定申告することで、控除が認められますから、譲渡所得がある場合は、確定申告の必要があるのです。
確定申告を行って、納める譲渡所得税が確定したら、確定申告期限の3月15日までに、金融機関からの払込や、税務署に出向いての払込を行います。
この場合は、確定申告した時に、納付用紙をもらい金額を記入して使います。
また、振替依頼書を記入して提出すると、振替納付ができ、引き落とし日が1ヶ月程度あとになります。
何れにせよ、譲渡所得が数百万円、数千万円といった高額になれば、納付する税額も大きくなりますから、準備しておかなければなりません。


■譲渡所得への税率はどれくらい?

一般的な条件では、不動産の所有によって税率が変わります。
・所有期間5年以下の『短期譲渡所得』では、税率30%、住民税9%。
・所有期間5年をこえる『長期譲渡所得』では、税率15%、住民税5%。
マイホームを売った場合など期間に関係なく税率15%、住民税5%の税率が適用になる場合もあります。
所有期間5年を超えるケースで、譲渡所得が300万円の場合は、
・譲渡所得税が300万円×15%=45万円
・住民税が300万円×5%=15万円
45万円を3月15日まで納付、15万円は住民税納付書により4期に分けての分割払いか一括払いとなります。
住民税は、確定申告を行った時に、所轄の役所に送られているので、特に手続きをしなくても送付されます。

(参考)No.3211 短期譲渡所得の税額の計算
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3211.htm

(参考)No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm


■不動産売却した時の翌年が大事

・不動産売却をした翌年の3月15日に譲渡所得申告、納税。
・不動産売却をした翌年の5月から6月頃住民税の納付書送付。
※住民税は4期に分けての納入が可能で、1期は6月末、2期は8月末、3期は10月末、4期は翌年1月末。月末日が土日の場合週明けの月曜日が納入日となります。
納入までの時間があいていますから譲渡所得が出るのか計算して、準備しておくことが大切です。

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