不動産売却

相続した不動産を売却する流れ

相続した不動産は、活用方法が決まらない場合には、早めの売却を決断するのが得策です。所有しているだけで維持費がかかりますし、ストック住宅の活用が注目されている今なら、売却しやすい条件が整いやすいでしょう。相続した不動産を売却する時の流れを紹介しましょう。


■相続から売却までの流れ

① 相続人のあいだで遺産の分割協議
② 不動産の名義人を変更
③ 仲介業者に依頼、あるいは買い取り業者に交渉
④ 売却契約・手続き
⑤ 確定申告・納税
相続が発生したら、法定相続人のあいだで、分割協議を行います。
この時、不動産の名義人を変更するまでに他の相続人の承諾・委任状が必要になる場合があり、手間取るケースがあり、遺書などで被相続人(なくなった人)の意思を伝えるようにしておいたほうがスムーズに手続きできます。
特に、子や孫がいない場合には、相続人の範囲が親、兄弟に及び調査そのものに時間と手間がかかり、注意が必要です。
また、不動産の売買契約を結ぶには、名義人の変更が済んでいなければなりません。
名義変更までの間に、固定資産税が未払いになると手続きが面倒になりますから、納税通知書が届いたときには、関係者が立替えて支払っておいた方が良いでしょう。


■仲介での買い手探しは3ヶ月で決まるか?

所有者の変更までが完了していれば、新しい所有者は自由に売却することができます。
売却する相手を見つけるには、一般的には仲介業者に依頼し、希望者があらわれたら内見してもらい、条件のすりあわせをして、話がまとまれば、仲介手数料を支払って契約し、売却し、確定申告で不動産の売却所得を申告します。
仲介で買い手を探す場合、欲しがる人が多い条件がそろっている物件ならば話が決まりやすいですが、相場より割高感がある、築年数が古いという場合、一般に向けての売却は、時間がかかります。
仲介依頼は3ヶ月が目安ですが、中には半年以上もかかってしまう場合もあるでしょう。


■買い取りができる業者はスピーディー

一般の購入希望者への仲介では、折り合いがつくまでが大変です。
早く売却を済ませたい場合には、希望額よりもかなり価格を下げる場合も出てきます。
ここで注目したのが、買い取りを得意にしている業者です。
ストック住宅の流通事業が盛り上がりを見せる中、リノベーションなど住宅の魅力をアップさせて販売する事業を手がけている業者は、買い取って高く売ることができます。
冷やかしを含めた何人もの内見希望者の相手をすることも無く、買い取り査定額をもとに交渉できるので、売却がスムーズです。
売却をスピーディーに進めたい場合には、買い取りが可能な業者に相談するのが良さそうですね。

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