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空き家をもつ人が知っておきたい法律

“空き家問題”という言葉が聞かれるようになり、2015年には『空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家対策特別措置法)』が施行されました。空き家問題に向けて法律の改正が行われていますし、空き家をもつ人が知っておきたい法律についてまとめてみましょう。


■『空き家対策特別措置法』

空き家の増加でキケンな建物、環境の悪化が問題になったことと、既存住宅の資源化を狙って2015年に施行されました。『特定空き家』の指定と、行政代執行による解体・撤去ができるようになりました。固定資産税納税の記録から、所有者、管理責任者をたどることができるようになり、『特定空き家』に指定された場合、責任を問われることとなります。また、自治体は、空き家調査を行って実態を把握し、空家等対策計画を策定・協議会の設置をします。事業推進のため、国から自治体への補助、地方交付税制度の拡充、税制上の措置等を行います。固定資産税の宅地優遇も、『特定空き家』に指定されると受けられませんから、6倍になる可能性があります。
(参考)空家等対策の推進に関する特別措置法の概要
http://www.mlit.go.jp/common/001080534.pdf


■『空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除』

“相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する。”
(参考)空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
http://www.mlit.go.jp/common/001170609.pdf
昭和56年5月31日以前に建築された住宅を相続や遺贈で引き継ぎ、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に売った場合にも、特例で譲渡所得の控除が受けられます。細かい要件については、国税局公式サイトで確認してください。
(参考)No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3306.htm


■『民法940条』と管理責任

空き家の管理が難しい事情があったり、相続財産がマイナスになったりする場合、相続を放棄するケースがあります。しかし、法定相続人が定められており、次の相続人が相続を行うまで管理責任を問われる可能性があります。父が所有の住宅を遺してなくなり、子であるあなたが相続放棄の手続きを行っても、あなたの兄弟や父の兄弟など法定相続人と連絡が取れ、相続が確定するまでは、管理責任を問われるかもしれないのです。
“相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。”
(参考)民法第940条
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC940%E6%9D%A1

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