不動産売却

空き家になってしまう理由とは?

『空き家問題』という言葉がニユースで聞かれるようになり、特別措置法も施行されました。“特定空き家”に指定されると、税制優遇の廃止や、行政代執行ができるようになったのです。ここまで空き家が増えた理由についてまとめてみましょう。


■所有しても住むことが出来ない

住宅数は、総務省の統計を見ても増加を続けてきたことがわかります。世帯数の伸びや人口は、平成20年ころからじわじわと減少傾向に転じましたが、住宅数は増加し、空き家率が高くなってきたのです。(空き家率平成15年12.2%⇒平成25年13.5%:総務省統計調査より)
核家族が進んだこともあり、親の世代が高齢になって子に相続しても、すでに持ち家をもっていたり、受け継いだ家から通勤出来ない場所に務めていたりする状況があります。
中には海外勤務になり、実家どころか持ち家にさえ住めないもいます。
引き継いだ親の家は、自分が住めなくても“思い出”として売却をためらうケースもあります。
家財をどのように処分するかが、税金の支払いや管理の大変さに匹敵する障害となっていることもあります。


■相続やその他の理由で売却出来ない

遺言を残さずになくなった場合、法定相続人での調整が必要になります。
他の財産も相続しなくて良いと言うなら、『相続放棄』という方法もありますが、故人の戸籍を辿って両親や兄弟にまで範囲が広がるケースもあり、連絡を取るのも一苦労という場合が出てきます。
また、登記の移転がなされなければ、売買契約が結べません。
相続や贈与の手続きが完了して、所有者が登記手続きをする必要があるのです。
もし、故人が先代から相続したときに登記をしていなかった場合には、遡って手続きをしなくてはなりません。
こうしたトラブルがある場合には、問題が解決するまで、売却することが難しく、仕方なく空き家になっていることがあります。


■税金・処分するためにかかる費用がネックに…

固定資産税は住宅地の場合優遇されています。
そこで、更地にしてしまうと優遇措置が外れて、固定資産税が最大6倍、都市計画税が3倍になる可能性があります。
こうした税制背景に、老朽化していても取り壊しを渋ることから、キケン空き家が生まれていました。
“特定空き家”に指定されれば、この優遇がなくなり、税金が跳ね上がるだけでなく、行政代執行によって解体され、費用が請求される事になります。
いざ空き家を解体するとなれば、解体費用に加えて家財の処分、瓦礫の処理など結構な額になるでしょう。
解体しなくて済む場合でも、ホームインスペクションの費用や、境界線測量など、修繕そのもの以外にも費用がかかることがあります。
持ち家を価値ある財産として引き継ぐには、相続のこと、住宅の管理のことについて考えておく必要があるのですね。

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