リフォーム

リフォームの耐用年数について

リフォームをすると、まとまった支払いが発生することが多いですね。
事業者の場合には耐用年数に合わせて、減価償却を行って会計処理することがあります。
リフォームと耐用年数についてお話しましょう。

 

■減価償却の制度とは?

事業の会計業務を行うときに、長期に渡って使う固定資産・設備などにかかった費用を、耐用年数に応じて費用配分します。
10万円以上の費用について耐用年数に応じた減価償却が可能で、青色申告では30万円までを一括処理が出来ます。
9万円未満は一括処理、10万円~30万円は一括または減価償却、30万円を超えるときは減価償却となります。
リフォームにかかった費用を会計処理する場合には、施工業者からの工事内容の内訳書が重要です。
「工事一式50万円」と記載されてしまうと、まとめて減価償却の対象となりますが、内訳が細かく什器設備20万円、フローリング張替え20万円、クロス張替え10万円などとハッキリしている場合には、一括処理、減価償却のいずれかを都合に合わせて処理できます。
小分けに計上して一括に出来ますから、経費計上額を大きくしたいときには、明細ごとの計上にすると良いでしょう。

 

■リフォームの耐用年数は?

減価償却計算に使う耐用年数は、課税に関わりますから、法律で決められています。
主なリフォーム項目の耐用年数について見ていきましょう。
『給排水・衛生設備、ガス設備』15年
『照明を含む電気設備』蓄電設備6年、その他15年
『アーケード・日よけなど』金属製の装備15年、その他8年
壁紙などは、その他のものとして8年で計上される場合もありますが、電気設備なども一緒に修繕しているのであれば、全体の支払いを耐用年数15年として計上することも可能です。
アパートやマンションを賃貸にしている場合には、8年サイクルで修繕すると決めているなら、それが通るケースもあります。
オフィスや事業所であれば、ケースによって計上の仕方が変えられる場合には、会計業務の都合にあわせて、リフォーム内容の検討や、明細を細かく記載してもらうなど対応すると良いでしょう。

 

■事業者のリフォーム費用計上について

資本的支出と修繕費のどちらで計上するのか、また、工事の内容によって備品扱いにできるかが変わってきます。
オフィスに休憩室を作る場合でも、パーティション扱いであれば耐用年数を短くできる可能性があります。
素材や工法によっても耐用年数が変わり、減価償却年数も変化します。
会計処理上のことも考えに含めてリフォーム計画を相談できる業者を選ぶといいですね。

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