建物の工事にかかる前には、建築基準法にあっているか建築確認申請をします。
リフォームのときにも、大がかりになる場合には建築確認申請書を市区町村などに提出し、審査を受けて工事にかかります。
リフォームと建築確認についてお話しましょう。
■リフォームと建築確認
クロスの張替えや、設備備品の入れ替えなどのリフォームは、特に申請が必要ありません。
柱やハリを動かすような、建物の構造に手を加えるような工事や、建築基準に照らし合わせての確認が必要な場合にはリフォームでも『建築確認申請』が必要になります。
市区町村の窓口に図面など申請書類を提出し、許可を得てからの工事着工となります。
申請から1週間~数週間かかりますから、建築確認申請の期間を考えて資金計画、引っ越しなどのスケジュールを立てておきましょう。
次に、建築確認申請が必要になる主なケースを紹介します。
■ケース①『増築など主要構造物の変更がある』
建築基準法では柱、ハリ、天井、壁、床、階段など、建物の構造に影響を与える改修を行う場合に建築確認が必要になります。
建物の半分を壊して改修する場合にも建築基準に適合しているかをチェックします。
建築基準法では、リフォーム、リノベーション、改修工事をまとめて“改修”とよんでおり、改修の規模や内容によって建築確認申請を経て工事を行う決まりになっています。
間取りの変更や増築のあるリフォームでは、建築確認が必要になりそうですね。
■ケース②『既存不適格建築物の改修』
“既存不適格建築物”とは、現行の基準を満たしていないけれども、かつての基準では合格している建物と言うことです。
建築基準法は技術の進歩や世の中の変化に対応して改訂が加えられてきました。
かつての基準で建てられた住宅では、強制するものでなく、『改修を行うときには、新しい法律に合うように』という決まりになっています。
■ケース③『道路や崖、よう壁からの距離変更』
建物の構造を変更する工事がない場合でも、道路側や崖に建物を寄せる場合にも建築確認が必要な場合があります。
防災上、道路の幅は4m以上という決まりがありますが、建築基準法で決まる前に建てられた住宅では、この条件に当てはまりません。
改修はもちろん、移動の場合には、道路の中央から2m以上離れていなくてはならないのです。
自分の土地であっても、条件を満たさなくては建築許可がおりません。
建て込んでいる都市部の古い住宅では注意したいところです。
建築確認が必要なリフォームなのか、施工業者とよく打ち合わせして、スケジュールを考えると良いですね。