リフォームするときには、建築確認申請が必要ない場合と、必要になる場合があります。
建築確認申請が必要な場合は、建物の図面を添えて、認可を受けなければなりません。
リフォームと建築確認申請についてお話しましょう。
■建築確認申請の意味とは?
建物が建築基準法に照らして、適正な建物であるかをチェックする意味合いがあります。
建ぺい率や、住宅の安全性などが守られていないと、第三者に損害を与える可能性がありますから、専門家による認可を受けることが義務付けられているのです。
平成12年に、建築確認の窓口は、国から認定を受けた民間審査機関と役所の審査窓口がうけおっています。
フラット35を利用する場合にも、住宅の構造や性能など、建築確認申請が必要になりますが、この場合にも同じ窓口での受け付けとなります。
建築確認申請が通らなければ、リフォームも、改築も、新築も工事を始めることが出来ません。
ただし、リフォームの場合には、壁や柱など躯体そのものに手を加えて建築面積が変わってしまうもの以外は、建築確認申請が不要です。
クロスの張替えや、システムキッチンやトイレの入れ替え、外壁の塗替えなどでは、建築申請の必要がありません。
■リフォームで建築確認申請が必要なケース
ざっくり言うと、勉強部屋を増築するといった、建築物の面積が変わる工事には『建築確認申請』が必要になります。
先程の意味を考えた場合からも、壁や柱など、躯体の構造そのものに手を加える場合には、建ぺい率や容積率ばかりか、日照権や耐震性にも関わってきます。
建築基準法に沿っているかチェックしなければ、トラブルのもとになったり、安全性を損なうことになったりしかねません。
建築確認申請は、専門家が工事部分を含めて建築物全体の図面を作り、添付書類を作成する必要がありますから、施工業者に依頼するのがほとんどです。
リフォーム業者では、建築確認申請の費用を見積もりにいれているケースもあります。
■リフォーム業者に相談しながら進めましょう
リフォーム技術が進んで、新築のように間取りを自由に変えることも可能ですが、そうしたリフォームでは、建築確認申請が必要になるでしょう。
木造建築で2階建て以下ならば比較的早く認可を受けられますが、重量鉄骨や3階建以上では、構造計算のチェックを二重に行うピアチェックが行われることもあり、1ヶ月程度かかることがあります。
希望の間取りや、広さを確保するのにどんなリフォームが向いているのか、業者に相談して、スムーズに工事を進めたいですね。