自宅のリフォームをすると、住宅ローン減税、贈与税の非課税措置が受けられる場合があります。
こうした税制上の措置を受けるには、『確定申告』が必要です。
リフォームをするなら知っておきたい確定申告のお話をしましょう。
■リフォームに住宅ローンを利用した場合
住宅ローン減税と聞いて、新築購入の場合をイメージする方が多いですが、自宅のリフォームに住宅ローンを使った場合にも対象になります。
(参考)国税庁No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
平成31年6月30日までに入居した増改築が対象になっています。
『住宅借入金等特別控除』を利用する場合には、リフォームしたあとの確定申告期間(平成29年の場合2月16日(木)〜3月15日(水)でした)に、確定申告を行います。
初年度に申告を行えば、その後は年末調整と一緒に手続きできますから、サラリーマンの場合には、リフォーム直後の確定申告期間を逃さないようにしたいですね。
注意したいのは、リフォームのための借り入れが、無利子のもの(親や親類からの借り入れなど)や、職場からの融資の場合、対象にならないところです。
リフォームの資金を借り入れて、減税手続きをしようと考えているなら、一般の金融機関の住宅ローン(リフォームローン)を利用するのが得策です。
■贈与税の非課税措置をうける場合
贈与税は110万円までが非課税です。
住宅の取得や、増改築については、直系尊属(両親、祖父母)からの援助を受ける場合に、確定申告することで、贈与税の非課税枠を1,330万円まで広げることが出来ます。(平成33年12 月31日まで)
これは、住宅が耐震性、省エネなど優良住宅の要件を満たしている場合で、一般住宅の場合には、810万円までとなります。
贈与税の非課税枠は、平成31年10月の消費税10%引き上げのタイミングで、さらに大きくなる予定です。
(参考)「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらまし
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf
自宅のリフォーム資金を援助してもらう場合には、リフォームの内容とタイミングを考えて有利に進めたいですね。
ただし、10%引き上げ後の拡大枠は、消費税がかかる契約にのみ有効ですから、個人間売買の中古住宅購入では、リフォームにしか使えません。
増改築をともなうリフォームでは、大きな費用がかかります。
住宅ローンや親からの援助をどう利用するのか、工事の内容と控除額のかねあいなど、リフォームを得意とする業者に相談しながらすすめると、スムーズに減税措置が利用できるでしょう。