実家のリフォーム代金を息子さんが支払うとき、リフォームを両親に援助してもらう場合、『贈与』になる可能性があります。
平成33年までは非課税枠が大きくなっていますから要チェックです。
贈与税を節税するには、『住宅取得等資金の贈与税の非課税』について知っておきましょう。
■住宅リフォームには贈与税の非課税措置があります
父母や祖父母など直系尊属から、自宅の新築、増改築の費用を援助してもらった場合、贈与税が非課税になる場合があります。(期間は平成27年1月1日~平成33年12月31日まで)
(参考)国税庁「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらまし
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf
非課税枠の大きさは、次の3点で変わります。
① 契約締結日
② 住宅性能が省エネ住宅など一定の要件を満たしているかどうか
③ 消費税率が10%になった場合非課税枠が大きくなる
『平成27年12月31日まで』
省エネ:1,500万円、一般:1,000万円
『平成28年1月1日~平成32年3月31日まで』
省エネ:1,200万円、一般:700万円
*平成31年4月1日~平成32年3月31日の期間で消費税10%になった場合…
省エネ:3,000万円、一般2,500万円
『平成32年4月1日~平成33年3月31日まで』
省エネ:1,000万円、一般500万円
*消費税10%の場合は、省エネ:1,500万円、一般1,000万円
『平成33年4月1日~平成33年12月31日まで』
省エネ:800万円、一般300万円
*消費税10%の場合は、省エネ:1,200万円、一般700万円
■息子名義の家のリフォームを父が援助
息子名義の住宅をリフォームするときに、父や祖父からの援助を受ける場合、贈与税の非課税措置を利用できます。
平成29年度4月現在では、省エネ:1,200万円、一般:700万円まで贈与税がかかりません。
取得日の20 年以内に建築されたもの(耐火建築物の場合は 25 年以内)、耐震基準を満たしていることが条件になります。
平成28年6月1日に、消費税の税率10%の実施は、平成31年10月まで延期されることが表明されました。
通常の贈与税の非課税枠は110万円ですから、1,330万円を超えない贈与であれば、贈与税は非課税にできます。
■父名義の実家をリフォームして住む場合
もし、実家をリフォームして住む場合には、評価額だけで非課税枠を使い切ってしまうことがなければ、買い取った形にして名義を変更し、自分名義の自宅改修にすると良いでしょう。
登記の手数料などがかかりますが、名義変更をしてリフォーム代金のローンを組むと、住宅ローン減税の対象になり、税金の控除が受けられます。
実際には、工事の内容を届出て、確定申告することで非課税のメリットを受けられます。
親や祖父から援助を受けたり、住宅を譲り受けたりしてリフォームを考えているなら、こうした制度に詳しい業者に相談すると良いですね。