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相続で土地を引き継いだらかかる税金は?

土地を相続した場合にどんな税金がかかるのでしょう?
不動産の場合、受け継いでも、貸すか売るかしなければ、手元の現金は増えることはなく、むしろ税金で貯金が目減りするということがあります。
土地の相続と、税金についてお話ししましょう。

 

■相続税はどれくらいかかるの?

相続税は、相続する額によって税率が決まっています。
1000万円以下は10%、1000万円超~3000万円以下15%控除50万円、3000万円超~5000万円20%控除200万円、5,000万円超~1億円以下30%控除700万円といった具合に税率は額が大きくなるほど高くなります。

実際の計算では、(相続額-基礎控除額)を法定相続人で分配し、『分配された額×対応する税率-対応する控除=相続税額』となります。(ただし、配偶者は税額軽減)
基礎控除額の求め方は、『基礎控除=3000万円+相続人の数×600万円』
(不動産に対する相続税は、平成27年1月1日に改定されました。)

例えば、1億円を配偶者+子ども1人で相続した場合には…
・基礎控除額=3000万円+2人×600万円=4200万円
・相続額1億円-基礎控除額4200万円=5800万円
(法定相続の割合では配偶者1/2、人の子に1/4ずつ)
配偶者は配偶者軽減措置0円になるとしても、子に分配される5200万円×1/2=2600万円には相続税がかかります。

『相続税=課税対象額2600万円×税率15/100-控除50万円=390万円』
『国税庁公式サイト:財産を相続したときの税金』
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/05_4.htm

 

■土地の相続の場合は?

宅地の相続の場合には、路線価で土地の価値を評価します。
実際の取引相場額よりも安い場合がほとんどです。
また、一定の要件を満たすと、居住用では減額率80%、貸出用では減額率50%を受けることができます。
そうはいっても、実際には亡くなってから10ヶ月以内に相続税を収めなければなりませんから、相続税や固定資産税を払うために、売って現金化するのもよくあることです。
売る場合には、名義の変更が必要になります。
固定資産評価額の0.4%の登録免許税がかかりますから、1000万円で4万円、5000万円なら20万円です。

 

■相続しても住めないなら貸すか売ることを検討

土地を相続した場合の税金をまとめると…
・相続税
・名義変更のための登録免許税
・固定資産税
思い入れのある家が建っている土地の場合、売ることに抵抗を感じる場合もありますが、所有しているだけでも固定資産税や維持費がかかってきます。
相続人が複数いる場合には、誰か1人に名義変更して、土地を売って現金化して配分すると、相続そのものもスムーズです。
現物のままでは割合通りに土地を按分するのは難しいですし、自分が住むことができないのであれば、管理の問題も出てきます。
相続税のメリットである10ヶ月の間に売却するか、手持ちの資金で相続税と登録免許税、固定資産税の支払いに備える必要があります。
土地の相続で悩んだら、不動産業者に相談してみるといいですね。

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