相続には民法で定められた優先順位があります。
実の子供には相続権が認められますが、その、配偶者には相続権はあるのでしょうか?
相続権の順位についておさらいしていきましょう。
■相続の優先順位について
亡くなった方を“被相続人”と呼び、この方の配偶者がいる場合には、配偶者が常に相続人です。
その他の相続人の順位は…
① 被相続人の子供・孫
② 被相続人の両親・祖父母
③ 被相続人の兄弟姉妹
サザエさん一家で言うなら、波平さんが亡くなった場合、フネさんは常に相続人、サザエ、カツオ、ワカメが、子として、1/2の財産を3等分して譲り受けます。
マスオさんには相続権がありません。
実際には、義父母の面倒をずっと見てきたお嫁さんの場合、なにもなしというのは気の毒な感じがしますが、民法上の順位付けには入っていません。
「子である夫が先に亡くなったにも関わらず、残された両親の面倒を見続けた…」などという心情的にお嫁さんに財産を残したいケースでは、遺言書に残しておく必要があるでしょう。
遺言書がない場合に、兄弟姉妹が相続を主張してくれば勝ち目はありません。
兄弟姉妹がいない場合には、子供や孫、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
■今まで住んでいた家に住めなくなるかも…
義父や義母名義の家にお嫁さんが同居していた場合には、お嫁さんには相続権がないので住み続けることが難しいでしょう。
そのまま家を残したい場合には、遺言書と、相続税の対策が必要になります。
税評価額が低い場合には負担が少なくて済みますが、都内の物件では、数千万円以上の場合が考えらえます。
相続税の基礎控除額は3,000万円で、法定相続人1人につき600万円が上乗せされます。
相続税を支払って相続したとしても、固定資産税の支払いをしながら家の管理を続けるのは大変です。
相続のタイミングで、家を処分して住替えを検討しても良いのかもしれません。
■住宅を相続した場合のその後…
子の配偶者は相続権がありませんが、もし、他に法定相続人がなく、遺言で財産を受け継いだとします。
ケース① 相続税を納めて登記書き換えをし、固定資産税を支払って住み続ける。
ケース② 相続して登記書き換えをし、売却して税金を精算、住替えする。
不動産は、いざ処分したいと思ってもすぐに現金に変えることが難しい財産です。
また、法定相続人がいて、財産を分けて相続しなければならない場面では、売却して現金化してしまったほうがスッキリするケースも出てきます。
住宅の相続で悩んだ場合には、中古物件の扱いに慣れた不動産屋に相談しておくと良いでしょう。