不動産オーナー様へ

マンションの共用部分はどこまで?

マンションオーナーが所有している部屋を賃貸に出すときには、勘違いしやすい共用部分についてのポイントをおさらいしておきましょう。
部屋の住人の優先使用権と専有部分との違いも紹介しましょう。

 

■意外なマンション共有部分とは?

共有部分として扱われる部分は、管理組合の管轄になり、勝手にリフォームしたり手をくわえたりすることが出来ません。
どの部分が、共有部分となっているのか見ていきましょう。
・マンションエントランス
・エレベーター
・通路
これは、やっぱりと言うところですね。
地震で破損したときや、経年劣化した場合には、管理組合が補修を検討します。

『玄関の扉』
専有スペースの入り口なのだから、所有者の自由になると思いがちですが、景観を損なう恐れがあるので、勝手に違うものに取り替えたり、色を塗り替えたりすることが出来ません。

『窓ガラス・網戸』
こちらもガラスを自分で割ってしまった場合の修繕は認められていても、複層ガラスに変えたい場合や、質の違うものに交換することはNGです。

『バルコニー・ベランダ』
緊急時には避難経路になっている場合がほとんどですし、管理組合の管轄になる共有部分です。
ただし、“専用使用権のある共用部分”とされています。
・荷物で一杯になっている
・置いている植木の枝がお隣に侵入している
こんな場合は規約違反になって、管理組合から指導される事案だと心得ておきましょう。
また、地震や劣化で修繕の必要が出てきた場合には、管理組合の管轄になります。

 

■駐車スペースやトランクルームの扱い

所有している部屋に住んでいる場合、駐車場や駐輪場を使用していることが多いと思いますが、こちらの所有権は、部屋の所有権と別になっていて、管理組合への申請が必要です。
勝手に、自分が使っていたスペースを賃借人に貸すのは、また貸しになってしまいます。
トランクルームにも同じことがいえます。
持っているマンションを貸したい場合には、注意が必要です。

 

■室内のリフォームなら制限はない?

室内の壁や天井は、構造的に重要な役割を持っていますし、管理組合の管轄による共有部分となっています。
エアコン工事で壁に穴をあけたい場合にも、管理組合の許可がなければNGです。
また、間取りを変更したくてリフォームするというときにも、クロスの張替えなどは問題ないですが、壁や天井を削る工事を勝手に行ってはいけません。
躯体に変更を加える工事が自由に出来たら、建物の強度を保つこと難しくなるからです。
所有しているマンションを賃貸にと考えているなら、マンションの賃貸仲介を得意にしている業者に相談すると良いでしょう。

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