ここでは相続に関するよくある質問をご紹介しますので参考にしてください。もし、問題が解決できない場合はお気軽に当社までご連絡くださいませ。

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(不動産相続関係)

不動産相続に関する質問に回答いたします。

相続した(する)不動産の売却について相談できますか?

お気軽にお問合せ下さいませ。

メールのご相談もお受けしております。また、難しい案件は当社の顧問弁護士や司法書士、税理士などとも協議し、回答させていただきます。
まずは当サイトの査定ホームから無料査定を行い、おおよその売却金額を想定するのがベストです。
不動産を相続しました。まずは何をすればいいですか?

相続人間で遺産分割協議を行います。

相続人がお1人の場合や、もう相続登記が終わっている場合などは、いつでも不動産を売却できますので、まずは不動産の査定を行うのが一般的です。
相続人が複数いる場合、相続人同士で配分などを話し合いし(法定相続分で分割を行うのが一般的ですが、配分でよく揉めることがございます)、遺産分割協議がまとまり、なおかつ全員に売却意思があるようでしたら、ようやく売却へ向けて次のステップへ向かうことができます。不動産売買契約後、お引渡しまでに相続登記を完了させるということも可能ですが、売却活動に入る前に遺産分割協議書の作成及び、相続登記を完了しておくのが望ましいです。

<相続発生→死亡届の提出(7日以内)→遺言書の有無を確認→遺産分割協議→遺産分割協議書の作成及び相続登記→不動産会社へ査定依頼→販売活動→購入者決定→契約→お引渡し(残代金清算)→相続人間で分配>

通常は不動産会社へ査定依頼から、不動産会社は相続人様とかかわることになりますが、当社の場合は遺産分割協議からお手伝いが可能です。もちろん、相続人間で揉めている場合や、税について、遺産分割協議書の作成、相続登記とあらゆる場面でサポートが可能です。
遠方に住んでおり、東京まで出向かず相続不動産の相続登記や売却の手続きを代行できますか?

もちろん代行可能です。

お忙しい中、余計な費用を使って何度も東京までお越しくださらなくてもいいように、全ての手続きを代行サポートさせていただきます。ただ、誠に恐れ入りますが、1度はご本人確認のため面談をさせていただかなければなりませんので、その場合は当社スタッフがお客様のお住まい場所までご挨拶を兼ねまして、お伺いさせていただきます。
お気軽にお申し付けくださいませ。
だれも住まなくなった相続不動産を売却して、他の相続人と遺産分割するにはどうしたらいいの?

まずは「遺産分割協議」をおこなっていただきます。

詳しくは当サイトの「相続した不動産の処分ガイド」をご覧ください。
他の相続人との共有名義の不動産の自分の持分だけ売却は可能ですか?

手続き上は可能です。

ただ、現実的にはその持分だけを買われる方はほとんどいないと思われます。
また、購入する方がいるとすれば、おそらく不動産会社になりますが、相場よりかなりお安い値段になってしまいます。
相続人の間で話し合い、全員の売却意志のもとでの売却をおすすめします。
なお、相続人間でトラブルになっている場合、当社代表が調停人の資格を持っておりますので、間に入ってお話を取り持つことも可能です。第三者が間に入っているほうが、お話がスムーズにいくことが多々ございますので、まずはお気軽にご相談下さいませ。
相続した不動産に抵当権が設定されているが売却はできますか?

もちろん売却は可能です。

プラスの財産(不動産)もマイナスの財産(抵当権の残債等)も相続の対象になります。売却価格よりも残債の方が小さい場合は、売買代金で残債を支払えますので問題ないのですが、その逆の場合は相続放棄をした方が無難です。したがって、まずは当社の<無料査定はこちら>から、相続される不動産の無料査定を行いましょう。
相続した不動産の建物が古いですが売却できるでしょうか?

もちろん売却は可能です。

相続不動産には建物が古く、解体が必要な物件も多々ございます。中には相続登記を行わず、何年も放置した状態の不動産の売却依頼なども、案件として年に数件はございます。当社スタッフが現地を確認し、戸建として売り出すのか、土地(建物解体更地渡し)として売り出すのか、少しでも高く売却できそうな案をご提示させていただきます。また、当社で買取も行っておりますので、迅速に買取価格の査定も行います。
相続不動産の名義変更の費用はいくらかかるの?

事案によって異なります。

相続人の人数、手間など考慮するところが何点かあり、一概に金額を申し上げれませんが、おおよそ遺産分割協議書の作成含め、一般的な住宅の場合ですが、相続登記費用に15~20万円前後掛かります。
もちろん、手続き含めお手伝いが可能です。
不動産を売却した時の税金のことも聞けますか?

どうぞお気軽にお問合せくださいませ。

相続不動産の売却にかかわる税金は色々な特例などもあり、その条件に当てはまるかなど、ケースによって違ってきます。当社の提携税理士と事案を確認しまして回答が可能です。まずは当社までお気軽にご相談ください。メールでのご相談も承ります。
23区以外も対応してもらえますか?

一都三県対応が可能です。

また、一都三県に不動産をお持ちの方に関しましては、どんなに遠方の方も対応が可能です。まずはお気軽にご相談ください。
相続人同士でトラブルになってますが対応は可能ですか?

もちろん可能です。

当社へご相談いただく半数以上のご相談は、相続人同士でトラブルになっている、もしくは遠方の不動産や放置している空き家など、何らかの問題があるケースが多いです。
共有名義の相続人と意見が合わず、売却に応じない場合はどのような方法で話を進めればいいですか?

共有物分割をして共有状態を解消する方法があります。

共有不動産を売却したいけれども、他の共有者が売却に同意しない場合の対処方法としては、不動産の共有状態を解消する方法が考えられます。
共有持分を持っている場合に、他の共有者と考えが合わない場合には、共有物分割を行うことが可能ですが、共有物を分割する具体的な方法としては①共有者のうち特定の人が共有物全体を買い取って他の共有者に代償金を支払う方法②不動産を分筆して1人1つの不動産を所有する状態にする方法③共有物を売却して売却金を共有持分に応じて分ける方法などがあります。
いずれにしても、はじめに行うことは対象不動産の査定です。
まずはその不動産の価格を知りましょう。

以上、不動産の相続にあたってのご質問などをご紹介させていただきました。ご不明な点やご質問等ございましたら、ご遠慮なく当社スタッフまでお気軽にお問合せ下さい。