成年後見人による不動産売却ガイド
ADULT GUARDIAN DISPOSAL GUIDE
北区・豊島区・板橋区の不動産の売却、買取、無料査定及び相続相談は当社へお任せください
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近年では高齢化社会が進んでおり、親が認知症などになり、「医療費や介護費老人ホームに入居する費用を捻出するために、親名義の不動産を売却してその費用にしたい」「老人ホームに入居したため、今まで住んでいた家の維持管理が大変で売却したいがどうしたらいいですか」などのご相談が多くなっております。
不動産売却には本人の意思が不可欠ですが、本人に意思能力や判断能力がなくなった場合に、どのように売却を進めていけばいいのか簡単に説明しますと、①家庭裁判所に成年後見人の申立てを申請し、②裁判所から後見人の選定を受け、③その後見人が不動産処分の許可を家庭裁判所から得て、初めて売却が可能となります。成年後見人での不動産売却の流れやポイントをまとめましたので、参考にしてください。
では、成年後見人での不動産売却はどのような流れで進んでいくのかをご説明いたします。
誰を後見人にするのか、親族で協議いたします。後見人になれる人は、配偶者・子・4親等以内の親族です。またその候補者を裁判所が「不適格」と判断した場合は親族に代わり、弁護士や司法書士を任命する場合もございます。
ご自身で申立ては可能ですが、煩わしい手続きや書類作成等がございますので、一般的には専門の司法書士の先生に手続きを依頼します。まず司法書士がご本人やご家族、後見人候補者と面談を行い、申立ての理由や申請に必要な、書類作成のために聞き取り調査・打ち合わせ等を行います。
もちろん、弊社から提携している司法書士のご紹介も承っております。
依頼を受けた司法書士が面談を行った内容をもとに「後見開始申立書」「親族関係図」「本人の財産目録」「医師の診断書」等の書類を作成し、家庭裁判所に申立てを行います。
成年後見人候補者・司法書士・本人(被後見人)が家庭裁判所に呼ばれ、調査官によって面談を行い、事情や状況を聞き取り調査し、成年後見人制度の概要についての説明を受けます。
家庭裁判所が成年後見制度の利用について適格であると判断すれば、後見人の選任を受けることになります。また不動産を売却する場合、裁判所に「居住用不動産処分許可の申立て」を行います。(居住用不動産「本人が住んでいた家」「または居住の用に供する予定がある建物及び敷地」で無い場合は申立ては不要です)裁判所は本人(被後見人)の現在の財産状況や売却金額の妥当性などを総合的に判断し、売却して現金化する必要があると判断した場合に限り許可します。
当社に売却のご依頼をしていただけた場合、売却に向けての販売活動と、後見人選任の手続きを同時進行でお手伝いします。
相談から後見人選任までの期間は通常2ヵ月程度の期間が必要となります。そして購入希望者が見つかれば、特約で裁判所の後見人選任や不動産処分の許可審判が下りることを条件とした「停止条件付き」の売買契約を締結し(許可が下りなかった場合は白紙解約ができます)、後見人選任後「居住用不動産処分許可の申立て」に必要な書類の一つである売買契約書を裁判所に提出いたします。
(許可申立てから審判が下りるまで通常1~2ヶ月程度かかります)。
また、不動産処分の許可が下りましたら、不動産引渡し日程を調整し、残代金を受け取り、引渡しを行い、無事に終了となります。
後見人制度には、まだ本人が元気で将来のために前もって行う「任意後見制度」や本人の判断能力が軽度の場合に行う「保佐人」「補助人」制度などがございます。ご両親が現在、どのような状態かによって手続きも変わってきます。
「ご両親の医療費や施設入所費用を捻出したい」「入所で誰も住まなくなった不動産を処分したい」などでお困り、またはお考えの方は当社にお任せくださいませ。豊富な経験をもとに適切なアドバイスを行い、手続き等も全面的にお手伝いさせていただきます。
まずはメール、もしくはお電話にて、当社スタッフまでお気軽にご連絡ください。
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