ここでは成年後見人・補助人・保佐人に関するよくある質問をご紹介します。もし問題が解決できない場合は、お気軽に当社までご連絡くださいませ。

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(後見人関係)

後見人に関するご質問に回答します

成年後見人制度とはどのようなものですか?

判断能力に支障がある人、もしくは不十分な人を保護する制度です。

老化や病気・事故などにより、認知症や知的障害など判断能力に支障があったり、不十分になった方のために、家庭裁判所が支援援助者を選定し、本人を保護する制度です。この制度には判断能力の程度により、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれます。
後見、保佐、補助の違いはなんですか?

判断能力の程度によって違います。

本人が自己の財産を管理や処分する判断能力がない状態や、出来ない状態など判断能力が全くない方は「後見人」、常に援助支援が必要な状態で判断能力が著しく不十分な方であれば「保佐」、援助支援が必要な場合がある状態で判断能力が十分でない方ならば「補助」に該当します。
後見、保佐、補助のどれに該当するかは誰が決めるのですか?

最終的には家庭裁判所が決定します。

どれに該当するかは本人や申立人が自由に選ぶことはできません。まずは医師の診断書の内容や判断に添って申立てをおこないます。申立て時に添付する医師による診断書を目安に、家庭裁判所が決定いたします。
後見人等に選任されたら具体的にどのような支援援助を行うのですか?

主に本人の所有する財産の管理を行います。

まずは財産状況を明らかにし、預貯金・有価証券・不動産などの内容を一覧にした「財産目録」を作成し、家庭裁判所に提出します。そして本人の生活のために必要な費用や、税金・医療費などを無駄なく計画的に支出するために、収支の予定を立てて「本人収支表」を作成いたします。日常の財産管理においては本人の預金通帳などを管理し、本人のための収入や支出を「金銭出納帳簿」に記入すると同時に領収書などの証拠品を保管し使途を明確にしておかなければなりません。また、必要に応じて介護サービスの利用契約や,施設への入所契約などを本人に代わって行います。そして、家庭裁判所から提示を求められた場合は、財産目録や本人収支表・預金通帳などの資料を添付して家庭裁判所又は監督人に財産管理状況を報告します。
後見人手続きはしていませんが、両親の自宅を子の私が売却出来ますか?

ご両親の判断能力に支障がなければ売却可能です。

まず、ご両親の売却意思の確認が必要となりますが、自宅の売却を行うことの了解とそのことの判断ができる状態なら売却は可能です。売買契約時などに身体がご不自由で取引現場に来られない場合は、子のご質問者さまが代理人となり、手続きを行うことも可能です。その場合は売却して移転登記の手続きを行う司法書士や当社がご両親と事前面会を行います。面会では本当に判断能力が十分なのかを確認させていただきます。
入院中の認知症の母が住んでいたお家を売却するにはどうすれば良いですか?

売却の許可を裁判所から受ける必要があります。

後見人等の選任を受けている場合はまず、裁判所に「居住用不動産処分許可の申立て」を行う必要がございます。裁判所は今、お家を売却する必要性があるのかを財産状況等で総合的に判断いたします。裁判所から許可が下りれば売却可能となります。
後見人の選定を受けていない場合は後見人申立てが必要となりますので詳しくは当サイト内「成年後見人による不動産売却ガイド」をご覧ください。
認知症の父が所有するアパートを処分して現金化することはできますか?

非居住用不動産については、後見人の判断でこれを処分することができます。

ただし、後見監督人が選任されているときは、後見監督人の同意を得る必要があります。
処分にあたり注意すべき点は、処分に必要性かつ相当性が認められるかどうかです。
必要性とは、被後見人にとって処分が必要であることをいいます。
お父様の生活費や医療費を捻出するための売却であれば必要性があると言えますが、例えば親族等を援助する目的で不動産を処分することは基本的には必要性がないと考えられています。
したがって、親族に不動産を無償利用させるなどということもできない可能性があるので注意が必要です。
相当性とは、処分が被後見人にとって不利でないことをいいます。
売却する場合の価格や賃貸する場合の賃料なども、一般の取引慣行に照らして相当である必要がございます。