不動産売却

不動産の売却・相続に係る税について

不動産を売却した時や、相続で譲り受けたときの税金はどのようになっているのでしょうか?一般的には、売却した場合には、譲渡所得に対しての税金、相続の場合には相続税がかかる場合があります。税の仕組みについて知っておきたいことをまとめてみましょう。


■一般的な不動産売却の場合

不動産の購入額よりも高い価格で売却し、収益が出た場合、課税対象となります。
譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得と分けて計算する分離課税です。

<譲渡所得=譲渡価格-{(取得額-減価償却費)-売却費用}>
<譲渡所得税額=譲渡所得×税率+復興所得税>

売却費用を経費に含めることができ、不動産の取得費用についても、家屋の減価償却分を差し引いて計算されます。
譲渡所得に税率を基本として、納税額が決定します。
この時、売却した年の1月1日で、『5年未満の所有では税率30%』『5年以上の所有では税率15%』。

(参考)土地や建物の譲渡所得に対する税金
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/05_2.htm

ただし、自宅を売った場合には、『マイホームを売ったときの特例』により、3000万円の控除が認められ、売却収益が3000万円以下なら、確定申告で届け出て、課税なしにできるでしょう。

(参考)No.3302 マイホームを売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm


■相続で不動産を譲り受けた場合

相続で不動産を譲り受けた場合は、相続税の対象になります。
不動産の評価は、固定資産税評価額で計算され、他の資産とあわせた総額から、法定相続人の数によって決まる控除額を差し引いて分配し、算出されます。

(参考)No.4152 相続税の計算
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

ただし、自宅の場合、『小規模宅地の特例』の条件を満たせば、算入額を50%~80%に減額することが可能です。
控除や減額で、相続税がかからないケースが出てきそうです。

(参考)No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm


■相続した不動産を売却した場合

はじめに、不動産の売却をするには、所有期間5年を堺に所得税の税率が変わると紹介しましたが、相続した不動産の場合には、亡くなった人の所有期間を含めて考えることができます。
また、相続税の支払い後、3年以内に売却した場合には、相続税の一部を取得費に含めることができます。

(参考)No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm

相続したあと、活用方法が決まらないまま空き家になっているなら、高く売却できるうちに手放したほうが、固定資産税や管理に悩む必要がなくなります。
売却益が上がったとしても、3000万円の控除がありますから、それほど大きな納税の必要がないケースが多いでしょう。
親の家を相続した場合には、3年以内に長く保有するのか、売却するのか、活用方法についてよく考える必要があります。

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