不動産売却

不動産売却の消費税の扱いについて

不動産を売るときには消費税の扱いはどうなっているのでしょう?取引の金額が大きくなることがある不動産売買では、消費税の額が大きくなるケースもあります。不動産売買での消費税は内容によって違うことを知っておきましょう。


■消費税がかかるものとかからないもの

不動産売買では、土地については消費税の対象外、建物は対象となっています。
これは、『消費税は事業として行われる取引』や、『対価を得て行う取引』について課せられるときめられていて、土地は“消費”という概念に沿わないためです。
また、個人がたまたま不動産を売却した場合には、消費税の対象外の取引となります。
事業として売買を行っているデベロッパーが売却する場合には消費税が、建物や仲介手数料に消費税が発生します。
融資手続きや司法書士報酬などは『対価を得て行う取引』にあてはまるので、消費税の対象になります。
一方、事業としての売買にあたらない、一般の人が不動産の売り主の場合では…

<消費税がかからない取引>
土地価格、建物価格、不動産の登記料(登録免許税)、印紙税

<消費税がかかる取引>
仲介手数料、司法書士に支払う手数料、融資手続きの手数料
売り主が個人ならば、消費税分や仲介手数料がかからない分、安く取引ができますね。


■個人売却は消費税分安くなるけど…

不動産売買では、売り主が個人の場合に消費税がかからず、売却価格が同じ場合の支払い額が事業者からの購入と比べて少なくて済みます。
完全に個人間の取引ならば、消費税や仲介料が発生しないのですから、一番、支払い額が抑えられ、売る側にも買う側にもメリットあるようです。
しかし、トラブルにならないように公正な契約を整える、瑕疵についての補償、ローンの手配など個人同士の取引は難しい問題があります。
個人売買で消費税分トクをしても、契約内容が不十分で、トラブルがおきたり、瑕疵が発見されて修繕に出費したり、ローンが組めず支払いに困るといったことが起こっては少しもトクにはなりません。


■不動産売買で重視したいこと

消費税や仲介手数料については、安心できる取引をするためには必要なケースがあります。
個人から買い付けた物件が豊富な業者では、業者として消費税をかけて販売しますが、消費税や仲介手数料無しで購入し、その物件を売却するときには、補償をつけた上で、安く提供できます。
直接契約の買取販売なら、仲介手数料はありませんから、消費税はかかりますが、安心して取引ができます。
ストック住宅販売を得意とする業者では、瑕疵保険付き物件、住宅ローン控除が受けられるローン契約など、購入者にとって有益性があります。
ストック住宅販売業者の利用は、売却先としても、購入先としても、メリットが大きいのではないでしょうか。

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