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【空き家調査】特定空き家になるのは?

空き家を持っていると『特定空き家』に当てはまらないかちょっと心配と言う方もいらっしゃるのではないでしょうか。はじめは、行政からの問い合わせというかたちで連絡がくるようですが、気になるガイドラインや、空き家の調査についてお話しましょう。


■勧告や代執行の対象になる『特定空き家』とは?

2015年に施行された『空き家対策特別措置法』では、空き家問題解決に向けての法律が定められています。それまでは、個人の財産という位置づけだったため、行政が簡単に強制的に解体・撤去することが難しかったのですが、手続きを踏んで実行力を持ちました。
『特定空き家とは?』
① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われないことにより
著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために
放置することが不適切である状態
にある空家等をいう。(2 条 2 項)“
(出典:国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26 年法律第 127 号)の概要)http://www.mlit.go.jp/common/001080534.pdf

自治体が、調査・指定を行いますが、代執行に至ったケースの多くは、住民からの苦情・通報があり、誰の目から見ても手を下すべき事例でした。とはいっても、空き家を抑制しなければ問題解決になりません。自治体では資源として活用する方法や、都市計画のプランニングに生かす目的で、空き家の把握調査を進めています。


■地図のゼンリンが協力するケースも

住んでいる人の名前まで書き込まれている『ゼンリンの住宅地図』をご存知でしょうか。カーナビが出回る以前の昔から、地域の建物と住人まで詳しい内容が書き込まれ、業者の配達に利用されて来た地図です。ゼンリンでは、独自に調査員が現地を調査してきました。
ここ最近注目されている空き家調査でも、表札、水道や電気のメーターなどを確認するといったノウハウを持って、空き家調査を行っています。北海道本別町など自治体単位でゼンリンにデータベース作成を依頼し、空き家活用に活かしている事例もあります。


■空き家の実態調査が今後も進む見込み

今後は、見た目が荒れていない空き家でも、確実にチェックし、空き家対策に活かす方向に向かっていくでしょう。資源として生かすには、人が住まなくなってすぐに再生に取り組むのがベストです。カビや腐食が発生したり、ネズミが住みついたりしてからでは、修繕費も大きくなります。
物件の価値を落とさないためにも、空き家を持っている方は、早い時期にアクションを起こしたほうが良いでしょう。

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