不動産購入

競売物件取得でのトラブル

競売物件は、市場価格よりも安く物件を手に入れられるということで、注目が集まっています。しかし、競売にかかるということは、何かの理由でローンが滞ってしまう事情や、相続での問題など、ネガティブな原因があるものです。いざ受け渡しとなったときに、買い取り者とトラブルになるケースがあります。


■ケース1 引き渡しに応じない

自宅を担保に事業資金の借り入れをし、返済できなくなったため競売にかけられてしまうというのはよくある話。
競売の場合には、カギの受け渡しについて裁判所は関知していません。
不本意ながら家を明け渡すことになった元の所有者には、ゴネる人もでてきます。
中には、強制執行をすると数十万円の費用がかかることを知っていて、引越し費用を要求されるケースもあります。
しかし、いくら話し合いをしても埒があかない場合には、費用と手間を掛けてでも強制執行で物件を明け渡してもらうしかありません。
占有者なしの物件の方が、こうしたトラブルにあうリスクを下げることができます。


■ケース2 ゴミ屋敷だった

競売の場合、内覧をすることができません。物件の状況を、三点セットの『現状調査報告書』『評価書』『物件明細書』だけの判断で入札し、実際の建物にはいったら、部屋のなかが足のふみ場もないほどの“ゴミ屋敷”だったというケースもあります。
処分するにしても、かなりの労力を要しますし、業者に依頼すれば費用がかかってしまいます。
それでも、購入者は、現状を受け入れるしかありません。ゴミの処分について、権限が与えられているだけ良しと思える場合もあるのです。
物件に残されている残置物の権利は、購入者ではなく、残置物の持ち主のものです。
残置物の所有権を放棄して、処分を委任するという内容の文書にサインをもらっておきましょう。法的に有効な手続きを踏んでおかないと、あとで損害賠償請求されるかもしれません。


■ケース3 直接連絡してきて買い戻し交渉された

競売で買い受けることが決まると、元の持ち主は、買い受ける人の住所・氏名を簡単に知ることができます。
買い受けた方は、相場より安いとは言え、目的があって買い受けたのですから、簡単になかったことにはできません。しかし、個人情報が知られているので、直接元の持ち主からコンタクトされることがあります。心情的には、話を聞きたくなるかもしれませんが、相手にすれば、いつまでも決着がつきません。決着がつかないときには、裁判所に相談してみましょう。
こうしたトラブルを未然に防ぐには、『現況調査報告書』などをよく確かめて、面倒な物件を避けられるように、詳しく調査したり、現地の様子を見にいくと良いでしょう。

★競売情報
http://981.jp/agent0_qurep.html

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