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不動産購入

住宅を購入する際に受けることができる優遇制度

今回は、住宅を購入する際に受けることができる優遇制度の一部について解説します。

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住宅を購入する際にも、物件本体以外でもさまざまな税金がかかってきます。
同時に、住宅購入の際に活用できる優遇制度も整っています。

●住宅ローン控除
住宅ローン控除とは、住宅購入の際に住宅ローンを借りた場合、年度末のローン残高の約1%が13年間所得税から控除される制度です。
また、所得税から控除しきれない場合は、住民税から一部控除することもできます。
細かい条件については、財務省の「住宅ローン減税制度の概要」にて掲載されています。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/063a.pdf

なお、住宅ローン控除については木造住宅で築20年まで、鉄筋コンクリートの住宅で築25年までしか制度の適用対象になりません。
しかし、そこで諦めないでください
瑕疵保険や耐震適合証明書を付帯することにより、住宅ローン控除を受けることができる可能性がございます。
その知識のない不動産仲介会社も多々ございますので、お客様が賢くなるしかないです。
参考にしてください。

● すまい給付金制度
すまい給付金制度は、消費税率の引上げによる住宅購入者の負担を緩和するための制度です。
住宅ローン控除の場合は、所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります(所得税は収入に応じて高くなってくるため)。
このことから、住宅ローン控除による効果が十分に見られない収入層に対して、住宅ローン控除と組み合わせて消費税の引き上げの負担の軽減を行おうというものです。

細かい条件については、国土交通省の「すまい給付金とは」にて掲載されています。
http://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/

● 不動産取得税の軽減措置    
不動産取得税とは、不動産を取得した時に支払う税金のことです。
基本的に、戸建てやマンションなど住宅を購入した全員が対象になります。
(建物だけではなく、土地にもかかります)

不動産取得税は、不動産を取得した際に一度だけ支払う地方税になります。
(固定資産税評価額×税率(3%))

ただ、不動産取得税は、一定の条件を満たすことで、軽減措置が受けられます。
宅地の場合:評価額÷2×3%
住宅の場合:評価額×3%

基本的に、一般の所得層の方が購入する場合、居住用でしたら掛からないことが多い税金です。

●固定資産税・都市計画税の軽減措置
固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地や建物を所有している場合支払う税金です。
引き渡し日に固定資産税を売主に支払い、その後は年に1回支払います。
また、都市計画税とは、市街化区域内に土地・建物を所有している場合に支払う税金のことです。

住宅が一定の条件を満たすことで軽減措置を適応することができます。
条件を満たした場合は、固定資産税額が3年あるいは5年間、半分になります。

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上記でも特に住宅ローン控除は控除額が大きいので、気になる物件が見つかったら、しっかり控除対象になる物件なのか?
また、控除対象の物件ではない場合、瑕疵保険などを駆使して、控除対象にできる物件なのか?不動産仲介会社に確認する必要がございます。


私たちは、顧客の姓様にしっかり優遇制度を受けてもらえるよう、税関係の知識もございます。

お気軽にお問合せください。

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